
相続した空き家を売るなら知らなきゃ損 3,000万円特別控除の使い方【日進市・売却ガイド】
相続した空き家を売るなら知らなきゃ損
3,000万円特別控除の使い方【日進市・売却ガイド】
「売ったら、いくら税金を取られるんだろう?」「せっかく売っても、手元にほとんど残らないのでは?」——相続した実家を売ろうとするとき、多くの方がこう不安になります。
じつは、相続した空き家の売却には、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特別な控除があります。使えるかどうかで、納める税金が数十万円〜数百万円変わることも。このページでは、日進市周辺で相続した実家の売却を検討している方に向けて、この控除の仕組みと使い方をかみ砕いてご説明します。
3,000万円特別控除とは?|まず結論
先に結論からお伝えします。この制度は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ばれるものです。
売却で出た利益(譲渡所得)から差し引いて税金を計算できる
たとえば、売却で2,000万円の利益が出ても、控除が使えれば利益は0円扱いになり、譲渡所得税がかからない、というケースもあります。
⚠ どんな空き家でも使えるわけではありません
- 「対象になる家」と「対象になる売り方・期限」の両方を満たす必要があります
- 1つでも外れると、控除は使えません
対象になる「家」の条件

まず、売る家(実家)が次の条件を満たしている必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建てられた家(旧耐震基準の建物) |
| 建物の種類 | マンション等の区分所有建物ではないこと(一戸建てが対象) |
| 亡くなった方の住まい | 相続の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと(同居していた相続人がいない) |
| 相続後の使い方 | 相続してから売るまで、貸したり・自分で住んだり・事業に使ったりしていない(空き家のまま)こと |
✅ 典型的な対象パターン
「昭和56年5月31日以前の一戸建てで、親が一人で住んでいて、相続後は空き家のまま」——これが典型的な対象パターンです。
なお、亡くなる直前に老人ホーム等へ入所していた場合でも、要介護認定を受けて入所していた等の一定の要件を満たせば対象になります。「施設に入っていたから対象外」と早合点せず、確認することをおすすめします。
対象になる「売り方・期限」の条件

次に、売り方と期限の条件です。ここを外すと控除が使えないため、特に注意が必要です。
- 売却の期限:相続の開始(亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 制度自体の期限:令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象(延長されています)
- 売却価格:1億円以下であること
- 家の状態:①家を耐震リフォームして売る、または②家を取り壊して更地にして売る
つまり、旧耐震の古家は「そのまま」では対象になりにくく、耐震改修するか、解体して土地として売るのが基本の形です。
⚠ 「相続から3年」の期限は意外とすぐ来ます
- 遺品整理や名義変更(相続登記)に時間がかかると、あっという間に期限が近づきます
- 売却を考えるなら、早めの動き出しが安心です
【重要】令和6年の改正ポイント

この制度は令和6年(2024年)に改正され、相続人の人数によって控除額が変わるようになりました。ここを知らないと、想定より税金が増えてしまうことがあります。
| 相続人(この家を取得した人)の数 | 1人あたりの控除上限 |
|---|---|
| 2人まで | 3,000万円 |
| 3人以上 | 2,000万円(1人あたり) |
※令和6年1月1日以後の売却が対象。
たとえば兄弟3人で実家を共有相続して売る場合、1人あたりの控除は2,000万円が上限になります。相続人が多いご家庭では、誰が・どの持分で売るかによって使える控除が変わるため、事前の設計が重要です。
どれくらい税金が変わるのか|試算イメージ

イメージをつかんでいただくため、簡単な例で比較します(あくまで概算・イメージです)。
| 控除なし | 3,000万円控除あり | |
|---|---|---|
| 課税される譲渡所得 | 2,500万円 | 0円(3,000万円まで控除) |
| おおよその税額 | 約500万円 | 0円 |
※実際は取得費・譲渡費用・所有期間・特例の併用などで変わります。あくまでイメージです。
このように、控除が使えるかどうかで結果が大きく変わるのがこの制度の特徴です。「使えるはずだったのに、期限切れ・条件外で使えなかった」——これがいちばんもったいないパターンです。
手続きの流れと必要書類
控除は自動では適用されません。売却した翌年に、自分で確定申告をする必要があります。
大まかな流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 名義変更 | 相続登記(名義変更)を済ませる |
| 2. 売却 | 耐震リフォーム、または解体して売却(または買主改修の特例を利用) |
| 3. 確認書取得 | 市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する |
| 4. 確定申告 | 売却した翌年の確定申告で、確認書などを添付して控除を申請 |
主な必要書類(例)
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村が発行)
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書 など
- (解体した場合)取り壊しの記録がわかる書類
見落としやすい注意点
- 他の特例との関係:相続税の「取得費加算の特例」とは、どちらか一方の選択になります(併用不可)。どちらが得かは状況によります
- 共有で売る場合:各人が要件を満たせばそれぞれ控除を使えますが、令和6年以後は「3人以上で2,000万円」に注意
- 貸してしまうと対象外:相続後に一度でも賃貸に出す・住むと、原則として対象外になります
- 期限管理:「相続から3年の年末まで」と「制度の期限(令和9年末)」の両方を意識してください
⚠ 最終判断は税理士・税務署へ
- 税制は要件が細かく、個別事情で結論が変わります。適用可否と税額は、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください
- 当社は不動産の売却・査定の面から、期限に間に合う進め方をサポートします
よくあるご質問
Q. 古い家を壊さずにそのまま売っても控除は使えますか?
原則として、耐震リフォームするか、取り壊して更地で売るのが条件です。ただし令和6年以後は、売却後に買主が改修・取り壊しをする場合も対象に含まれるようになりました。まずは物件の状態をご相談ください。
Q. 親が老人ホームに入っていて、実家は空き家でした。対象になりますか?
要介護認定を受けて入所していた等の一定要件を満たせば、対象になる可能性があります。「施設に入っていたから対象外」と決めつけず、確認をおすすめします。
Q. 相続から3年が近いのですが、間に合いますか?
解体・耐震改修・買主探し・書類取得には時間がかかります。期限が近い場合ほど、早めのご相談が重要です。売却の段取りをこちらで組み立ててご案内します。
Q. まず何から始めればいいですか?
①この家が控除の対象になりそうか、②いくらで売れそうか、の2点を早めに把握することです。当社の無料査定で、売却の見通しと進め方をまとめてお伝えできます。
まとめ|まずは「売れる家か・使える控除か」の確認から
- 相続した空き家の売却には、最高3,000万円を譲渡所得から差し引ける特別控除がある
- 対象は「昭和56年5月31日以前の一戸建て」「親が一人で住んでいた」「相続後は空き家」などの条件を満たす家
- 売り方は「耐震リフォーム」か「解体して更地」が基本(令和6年以後は買主改修も対象に)
- 期限は「相続から3年の年末まで」かつ「制度の期限(令和9年末)」
- 令和6年以後、相続人3人以上は1人2,000万円に減額
- 適用可否・税額の最終判断は税理士・税務署へ。売却の段取りは当社がサポート
「税金が心配で売れない」まま空き家を放置すると、控除の期限が過ぎ、固定資産税や管理の負担だけが続いてしまいます。まずは「売れる家か・控除が使えそうか」を早めに確認する——それが、いちばん損をしない第一歩です。
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※本記事は制度の概要をわかりやすくまとめたもので、2026年時点の情報に基づく一般的な説明です。税額の試算はイメージであり、実際の適用可否・税額は個別事情により異なります。最終的な判断は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
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