
その空き家、火災保険は大丈夫? 見落としがちな5つの落とし穴と正しい備え【日進市】
その空き家、火災保険は大丈夫?
見落としがちな5つの落とし穴と正しい備え【日進市】
相続した実家、転居して空き家になった持ち家——。多くの方が、住んでいた頃のままの火災保険を、なんとなく継続しています。でも空き家は、人が住んでいる家とはリスクの中身がまったく違います。
保険の世界では、「空き家」は住宅とは別の扱いを受けることが少なくありません。いざ火事や台風で被害が出たとき、「保険が下りると思っていたのに対象外だった」——これがいちばん怖いパターンです。すでに空き家を所有している方に向けて、火災保険・地震保険の落とし穴を解説します。
落とし穴①:空き家は「一般物件」になることがある

火災保険では、建物を「住宅物件」「一般物件」などに分けて保険料を決めます。人が住んでいる家は「住宅物件」ですが、誰も住んでいない空き家は「一般物件」として扱われることがあります。
| 項目 | 住宅物件(居住中) | 一般物件(空き家扱い) |
|---|---|---|
| 保険料 | 標準 | 高くなる傾向 |
| 加入できる商品 | 選択肢が多い | 限られることがある |
| 家財の補償 | 付けやすい | 対象外・制限されることも |
⚠ 「空き家になった」と伝えていないと危険
- 居住中に入った保険を、空き家になった後も保険会社へ伝えていない場合、いざというとき支払いで揉める原因になります
- 多くの契約には、使用状況が変わったときの「通知義務」があります
落とし穴②:そもそも新規契約を断られることがある

空き家は、放火・不審火・老朽化による事故のリスクが高いと見なされます。そのため、常時無人の空き家は、新規の火災保険加入を断られるケースがあります。
とくに次のような家は、引き受けが厳しくなる傾向があります。
- 長期間、管理されずに放置されている
- 老朽化が進み、傷みが激しい
- 電気・ガス・水道が止まっている
⚠ 「解約してから、次が見つからない」に注意
- 今の保険を解約したら、次の引き受け先が見つからなかった、という事態も起こり得ます
- 見直しをする前に、次の受け皿があるかを先に確認するのが安全です
落とし穴③:台風・大雨(水災)が補償に入っていない

火災保険という名前ですが、実際には火事だけでなく、風災・水災・雪災など幅広い自然災害をカバーできる商品が多くあります。ただし、水災(洪水・大雨による浸水・土砂災害)は、契約で「外している」ことがよくあります。
空き家は、被害に気づくのが遅れがちです。台風で屋根がめくれても、大雨で床下浸水しても、誰も住んでいなければ何日も気づきません。被害が広がってから発見される——空き家特有のリスクです。
✅ 証券で確認したい3点
① 風災(台風・強風)は入っているか
② 水災(浸水・土砂)は入っているか
③ 「臨時費用」「残存物取片づけ費用」などの費用保険は付いているか
日進市を含む地域でも、近年は想定を超える大雨が増えています。ハザードマップ上で浸水想定に入っている土地なら、水災補償の有無は特に重要です。
落とし穴④:地震保険は火災保険とセットでないと入れない

「地震が心配だから地震保険だけ入りたい」——これはできません。地震保険は、火災保険とセットでしか加入できない制度です。
⚠ 地震による火災は、火災保険では原則対象外
- 地震・噴火・津波を原因とする火災は、火災保険では原則補償されません
- 地震で倒れた・地震による火災で焼けた——これらは地震保険がないと対象外です
旧耐震(昭和56年5月以前)の古い空き家は、地震で倒壊すると近隣にも被害を及ぼしかねません。「火災保険には入っているから安心」と思っていても、地震分は空白、というケースは非常に多く見られます。
落とし穴⑤:名義が亡くなった親のまま

意外な盲点が、契約者・被保険者が、亡くなった親の名義のままになっているケースです。
- 保険金の請求時に、相続や名義の確認で手続きが煩雑になる
- 連絡先が古いままで、更新の案内が届かず失効していた
- 引き落とし口座が凍結され、保険料が未払いになっていた
相続した空き家は、建物の名義(相続登記)だけでなく、保険の契約者情報も見直す必要があります。2024年4月から相続登記は義務化されています。名義の整理は、保険の面からも早めに進めておくと安心です。
「管理している空き家」は扱いが変わることも
ここまで空き家の不利な面を挙げてきましたが、きちんと管理されている空き家は、扱いが変わる可能性があります。
保険会社によっては、定期的に管理・使用されている建物を「別荘・セカンドハウス(住宅物件に準じる扱い)」として引き受けたり、条件を緩和したりする場合があります。逆に言えば、「放置された空き家」か「管理された建物」かで、加入できる保険や保険料が変わり得るということです。
✅ 管理は「保険・税金」の面でもプラスに働く
空き家の管理は「家を傷ませない」だけでなく、保険や税金の面でも有利に働く可能性があります。当社では月1回の通風・通水・見回りを含む空き家管理サービスをご用意しており、管理の記録が残ることは、いざというときの保険手続きでもプラスに働きます。
いま確認すべきことチェックリスト
まずは、お手元の保険証券を出して、次の点を確認してみてください。
- 契約者・被保険者の名義は「今の所有者」になっているか
- 建物の扱いは「住宅物件」か「一般物件」か
- 風災(台風)は補償対象か
- 水災(浸水・土砂)は補償対象か
- 地震保険はセットで入っているか
- 保険料の引き落としは正常に続いているか(口座凍結していないか)
- 家が空き家になったことを、保険会社に伝えてあるか
よくあるご質問
Q. 空き家になったことを、保険会社に伝える必要はありますか?
多くの契約では、建物の使用状況が変わったときの「通知義務」があります。伝えていないと、いざというとき保険金が減額・不払いになるおそれがあります。まずはご加入先にご確認ください。
Q. 誰も住んでいないので、家財保険は解約していいですか?
家具や家電を残しているなら、盗難・破損に備えて残す判断もあります。完全に空にしたかどうかで変わります。残置物の有無を踏まえて検討してください。
Q. 保険料を抑えたいのですが、方法はありますか?
補償範囲の見直し、管理された建物としての引き受け相談などで変わる可能性があります。ただし必要な補償まで削ると本末転倒です。「売る・貸す・管理する」を含め、家全体の方針とあわせて考えるのがおすすめです。
Q. 古くて保険に入れない空き家は、どうすればいいですか?
保険で守りきれない古家は、耐震改修・解体・活用・売却など、家そのものの方針を見直すサインでもあります。当社で現地を確認し、どの選択肢が現実的かをご案内できます。
まとめ|「入っているつもり」がいちばん危ない
- 空き家は「一般物件」扱いになり、保険料が上がる・商品が限られることがある
- 常時無人だと、新規契約を断られることがある
- 台風(風災)・大雨(水災)が補償から外れていることがある
- 地震による倒壊・火災は、地震保険がないと対象外
- 契約者が亡くなった親のまま、口座凍結で失効、なども要注意
- 管理された建物は、保険・税金の面で有利になり得る
火災保険の落とし穴は、「入っているつもり」で放置していると、被害が出た瞬間に初めて発覚します。まずは証券を1枚確認するだけでも、大きな安心につながります。
そして、保険で守りきれない古家は、家そのものの使い方(管理・活用・売却)を見直すサインでもあります。「うちの空き家はどうだろう」と気になったら、保険と合わせて、家の今後もお気軽にご相談ください。
空き家は売却・賃貸・管理どれが正解?遠方相続人のための比較ガイド
3つの選択肢をメリット・デメリットで比較して整理しています。
▶ 記事を読む 事例築約54年・旧耐震の戸建てを、8年定期借家で“実質黒字”に再生
自己負担0円のリフォームで、空き家を収益物件として再生できた実例。
▶ 事例を読む サービス空き家Reサイクル|自己負担0円でリフォームできる仕組み
なぜ0円で再生できるのか、その仕組みを図解でご説明します。
▶ 仕組みを見る ご相談空き家の管理・活用・売却の無料相談
保険とあわせて、家の今後もまとめてご相談いただけます。
▶ 相談する保険で守りきれない空き家、
これからの使い方を一緒に考えませんか?
現地確認から、管理・活用・売却の見通しづくりまで無料で対応しています。
遠方にお住まいの方もご相談いただけます。しつこい営業はいたしません。
会社情報はこちら → //mirai-fudosan.com/
しつこい営業は一切行いません
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、2026年時点の一般的な傾向に基づく説明です。保険の補償内容・加入可否・保険料は各保険会社・商品・契約条件により異なります。個別の判断は、必ずご加入の保険会社・代理店にご確認ください。
執筆者紹介
