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台風で空き家の瓦が飛んだら、誰の責任? 所有者が負う賠償リスクと今できる備え【日進市】

空き家対策(日進市)

佐藤  慶典

筆者 佐藤  慶典

不動産キャリア19年

台風で空き家の瓦が飛んだら、誰の責任?|所有者が負う賠償リスクと今できる備え【日進市】|MIRAI不動産

台風で空き家の瓦が飛んだら、誰の責任?
所有者が負う賠償リスクと今できる備え【日進市】

飛んだ屋根瓦が隣の家の窓や車を割った。倒れたブロック塀が通行人にケガをさせた。折れた庭木が隣の敷地に倒れ込んだ——。台風のとき意外と見落とされているのが、空き家が「被害を出す側」になるリスクです。

「自分は遠くに住んでいるし、関係ない」と思っていても、被害を受けた側から見れば加害者はその空き家の所有者。そして日本の法律では、所有者が重い責任を負う仕組みになっています。すでに空き家を所有している方に向けて、台風・大雨シーズンの所有者責任と、今できる備えを解説します。

空き家が人に被害を出したら、誰が責任を負うのか

台風で空き家の一部(瓦・塀・樹木など)が飛んで、他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合。多くの方が「不可抗力の災害だから、仕方ないのでは?」と考えます。

しかし、実際にはそう単純ではありません。建物や塀などの「工作物」が原因で他人に損害を与えた場合、その管理責任が問われるのが日本の法律の考え方です。ポイントは、「日ごろ、きちんと管理していたか」です。

⚠ 「管理が不十分」と見なされやすい状態

  • 明らかに傷んでいた塀を放置していた
  • 瓦がずれているのを分かっていて直さなかった
  • 枯れた庭木を何年も放置していた

こうした状態で被害が出ると、災害が引き金でも、所有者・管理者の責任が問われることがあります。

「所有者は逃げられない」——工作物責任の重さ

これを定めているのが、民法717条の「土地工作物責任」です。少し専門的ですが、空き家を持つ方にとって非常に重要なので、かみ砕いてご説明します。

立場 責任の重さ
占有者
(実際に使っている人・借主など)
損害を防ぐ注意をしていれば、責任を免れられる
所有者 注意していたかどうかに関わらず、責任を負うことがある(より重い)

つまり、空き家の所有者は「気をつけていたから」では免れにくい、重い立場にあります。誰も住んでいない空き家では占有者がおらず、責任がストレートに所有者へ向かいます

「遠くに住んでいて見に行けなかった」「災害だったから」——こうした事情だけでは、賠償責任を逃れられないことがある、という点を押さえておく必要があります。

(注)実際の責任の有無・範囲は、建物の状態や管理状況など個別の事情によって判断されます。具体的なケースは弁護士等の専門家にご確認ください。

台風・大雨で特に危ない、空き家の5つの弱点

空き家が周りに被害を出しやすい箇所は、ある程度決まっています。台風シーズン前に、特に次の5つを意識してください。

① 屋根・瓦

強風で最も飛びやすいのが瓦や屋根材です。飛んだ瓦は「凶器」になり得ます。ずれ・浮き・ひび割れは要注意です。

② ブロック塀・門柱

経年でぐらついたブロック塀は、強風や地震で倒壊し、通行人を巻き込む危険があります。過去の災害でも、塀の倒壊による事故は繰り返し起きています。

③ アンテナ・雨どい・カーポート

固定が緩んだテレビアンテナ、外れかけた雨どい、屋根が薄いカーポートなどは、強風で飛ばされやすい箇所です。

④ 庭木・樹木

手入れされず伸びきった庭木は、強風で枝が折れたり、幹ごと倒れたりします。隣家や道路への倒れ込みに注意が必要です。

⑤ 雨漏り・浸水の放置

直接人に被害を出さなくても、雨漏りや浸水を放置すると建物内部が急速に傷みます。結果として①〜④の危険をさらに高めることになります。

「特定空家」に指定されると、さらに負担が増す

管理されず危険な状態が続くと、行政から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されることがあります。指定されると、次のような負担が生じます。

  • 自治体から改善の助言・指導・勧告が入る
  • 勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が最大約6倍になることがある
  • それでも放置すると、行政代執行(強制的な解体など)が行われ、その費用は所有者へ請求される

つまり、台風で被害を出すリスクだけでなく、放置そのものが税金・行政面のリスクにもつながります。「危ないと分かっていたのに放置していた」状態は、賠償の場面でも不利に働きます。

シーズン前に今できる備えチェックリスト

台風が来る前に、次の点を確認・対処しておくと安心です。

  • 屋根の瓦・板金にずれ・浮き・ひび割れがないか
  • ブロック塀にぐらつき・傾き・ひび割れがないか
  • テレビアンテナ・雨どい・カーポートの固定は緩んでいないか
  • 庭木が伸びすぎていないか、枯れ枝はないか
  • 飛ばされそうな物(物置の中身・置き看板など)を敷地に放置していないか
  • 火災保険の風災・水災補償が有効か
  • 万一のとき、すぐ現地を確認・対応できる連絡体制があるか

⚠ 台風が来てからでは間に合いません

  • ひとつでも不安があれば、シーズン前の点検・補修をおすすめします
  • 台風が接近してからでは、補修業者の手配も間に合わなくなります

遠方に住んでいても対策はできる

「対策が必要なのは分かった。でも遠方に住んでいて、自分では見に行けない」——これが、多くの空き家所有者の本音だと思います。

そこで有効なのが、専門業者による定期的な空き家管理です。定期点検で危険箇所を早めに見つけ、台風前に補修・対処しておけば、被害を出すリスクを大きく下げられます。

✅ 「管理していた記録」そのものが備えになる

「所有者としてきちんと管理していた」という事実は、万一被害が出た場合の責任判断や、保険の手続きにおいてもプラスに働きます。当社では日進市周辺の空き家を対象に、月1回の通風・通水・見回り、外観の点検・写真報告を含む管理サービスをご用意しています。台風シーズン前の点検・補修のご相談も承っています。

よくあるご質問

Q. 台風は自然災害なのに、所有者が責任を負うのですか?

台風そのものは不可抗力ですが、「日ごろの管理が不十分だった」と判断されると、災害が引き金でも責任を問われることがあります。逆に、きちんと管理していた事実は、責任を軽減する方向に働きます。

Q. 空き家が被害を出したときは、火災保険で対応できますか?

「個人賠償責任保険」などの特約が付いていれば、他人への損害賠償に対応できる場合があります。ただし空き家では特約が付けられない・対象外のこともあります。契約内容を保険会社にご確認ください。

Q. まず何から始めればいいですか?

まずは現地の状態を確認することです。遠方で難しい場合は、当社が現地を点検し、危険箇所と対処の要否を写真付きでご報告します。そのうえで、管理・補修・活用・売却のどれが良いかを一緒に考えます。

Q. 古くて危険な空き家は、いっそ解体すべきですか?

危険が大きい場合、解体も有力な選択肢です。ただし解体後は土地の固定資産税が上がることもあり、活用・売却との比較が大切です。当社で総合的にご案内できます。

まとめ|「災害だから仕方ない」は通用しないことがある

  • 台風で空き家の瓦・塀・樹木が飛び、他人に被害を出すと、所有者が賠償責任を負うことがある
  • 民法717条により、所有者は「気をつけていた」だけでは免れにくい、重い立場
  • 危ない箇所は、屋根・塀・アンテナ・庭木・雨漏りの5つ
  • 放置して「特定空家」に指定されると、税金・行政面の負担も増す
  • 遠方でも、定期管理と記録で被害リスクを下げられる

空き家の台風リスクは、「まさか」が起きてからでは取り返しがつきません。人にケガをさせてしまえば、金銭では済まない後悔が残ります。

だからこそ、被害を「受ける」備え(保険)と、被害を「出さない」備え(管理・点検)の両方が必要です。「うちの空き家は大丈夫だろうか」と気になったら、台風シーズンが本格化する前に、ぜひ一度ご相談ください。

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現地の点検から、管理・補修・活用・売却の見通しづくりまで無料で対応しています。
遠方にお住まいの方もご相談いただけます。しつこい営業はいたしません。

株式会社MIRAI不動産
〒470-0127 愛知県日進市赤池南2丁目207 JMヒルズ
052-848-6465 | 9:00〜18:00(水・日・祝 定休)

会社情報はこちら → //mirai-fudosan.com/

しつこい営業は一切行いません

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、2026年時点の一般的な情報に基づく説明です。実際の法的責任の有無・範囲、保険の適用可否は、個別の事情により異なります。具体的な判断は、弁護士・保険会社等の専門家にご確認ください。

執筆者紹介

佐藤 慶典

佐藤 慶典(さとう よしのり)

株式会社MIRAI不動産 代表取締役

  • 愛知県知事免許(2)第024339号
  • 愛知県宅地建物取引業協会 支部幹事
  • 日進市「空き家対策にかかる協力事業者」登録

不動産業界で賃貸・売買・管理を計13年、さらにリフォーム業界で2年の実務を経験。 空き家は「放置するほどリスクが増える」ため、被害を出す前の点検・管理のご提案を大切にしています。 日進市・名古屋市南東部エリアを中心に、これまで多数のオーナー様の空き家を活用・売却へと繋げてきました。

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