
相続放棄と空き家の責任 「放棄すれば終わり」ではない理由と日進市での進め方
相続放棄と空き家の責任
「放棄すれば終わり」ではない理由と日進市での進め方
親の実家を相続することになり、「古い空き家だけは引き継ぎたくない」「相続放棄すれば、もう関わらなくて済むはず」とお考えの方は少なくありません。
しかし相続放棄は、「放棄すればすべての責任が消える」という単純な制度ではありません。とくに空き家は、放棄したあとも一定の管理責任が残るケースがあり、2023年(令和5年)4月の民法改正でそのルールも見直されました。このページでは、日進市周辺で空き家を相続する立場になった方に向けて、相続放棄と空き家の責任の関係、メリット・デメリット、そして「放棄する以外の選択肢」までを整理します。
相続放棄とは何か|「いいとこ取り」はできない
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の財産を「最初から相続人ではなかった」ことにする手続きです。ポイントは次の3つです。
- 期限がある:自分が相続人になったことを知った日から原則3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きが必要
- 手続き先は家庭裁判所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する
- プラスもマイナスもすべて放棄:借金などのマイナスだけでなく、預貯金や他の不動産といったプラスの財産も一切相続できなくなる
「空き家だけ放棄」はできない
よくある誤解が、「価値のある預貯金は相続して、負担になる空き家だけ放棄したい」というものです。相続放棄は財産を選んで放棄することはできません。放棄すれば、現金も土地も含めてすべての相続権を失います。「空き家だけ手放したい」という目的なら、放棄ではなく売却・活用・寄付などの別の方法を検討するほうが現実的なケースが多くあります。
よくある誤解:放棄すれば管理義務はゼロ?

「相続放棄をすれば、空き家が倒壊しようが近隣に迷惑をかけようが、もう自分には一切関係ない」——これは正確ではありません。
確かに、相続放棄をすれば原則として所有者としての責任からは離れます。しかし、
- 自分以外に相続人がいない(または全員が放棄した)
- 放棄した時点で、その空き家を現に占有・管理していた
といった状況では、放棄後もしばらく一定の責任が残ることがあります。ここが、2023年の民法改正で整理された重要なポイントです。
2023年の民法改正で変わった「放棄後の管理義務」

2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法によって、相続放棄をした人の義務の範囲が明確になりました。
改正前の考え方
改正前の民法940条では、相続放棄をした人も「次に相続財産を管理する人が現れるまで、自分の財産と同じ注意をもって管理を継続しなければならない」とされていました。条文の読み方によっては、放棄した人にも広く管理義務が残ると解釈され、トラブルの原因になっていました。
改正後の考え方
改正後は、相続放棄をした人が義務を負うのは、放棄した時点でその財産(空き家など)を「現に占有していた」場合に限られ、その場合に「相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存する義務」を負う、という形に整理されました。
✅ 「現に占有していたか」が分かれ目
・親と離れて暮らし、その空き家に住んでも管理もしていなかった → 放棄後の保存義務は原則として負わない
・親と同居していた、または自分が鍵を持って管理していた空き家 → 放棄しても、引き渡しまでは適切に保存する義務が残りうる
全員が放棄するとどうなるか|清算人と予納金

相続人が全員放棄すると、その財産(空き家を含む)を引き継ぐ人がいなくなります。この「持ち主のいない財産」をきちんと管理・処分するには、家庭裁判所に相続財産清算人(2023年の改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていました)を選任してもらう必要があります。
⚠ 見落としやすい「費用」と「手間」
- 清算人選任の申立てには、報酬等に充てる予納金が必要なことがある(事案により数十万円〜100万円程度になることも)
- 誰も選任を申し立てなければ、空き家は宙に浮いたまま放置されやすい
- 近隣からの苦情や行政指導が、占有していた相続人に向くこともある
- 結果として「放棄したのに完全には手が離れない」状態が続く場合がある
放棄が悪い選択というわけではありませんが、「放棄=ノーコスト・ノーリスクで終わり」とは限らない点は押さえておきたいところです。
放棄しても残りうる「空き家のリスク」と責任
空き家を管理せず放置した場合、相続放棄の有無にかかわらず、次のようなリスクがあります。
⚠ 放置された空き家にともなうリスク
- 特定空家への指定:管理不全と判断されると行政から指導・勧告を受け、最終的に行政代執行(強制的な解体など)につながることがある
- 工作物責任:壁や瓦が落下して通行人や隣家に損害を与えた場合、占有者・所有者が損害賠償責任を問われることがある(民法717条)
- 近隣トラブル:雑草・害虫・不法投棄・放火リスクなど、地域の安全に関わる問題
相続放棄をして「現に占有していなかった」場合は、これらの責任を負う立場から外れやすくなります。一方で、占有・管理していた空き家を放棄する場合は、引き渡しが完了するまで保存義務が残るため、放置すればトラブルの当事者になりかねません。「放棄したから何もしなくてよい」と思い込んで放置するのが、最も避けたいパターンです。
相続放棄のメリット・デメリットを整理する

メリット
- 多額の借金など、マイナスの財産を引き継がなくて済む
- 価値が低く、管理負担ばかり大きい不動産を手放せる可能性がある
- 相続トラブルから距離を置ける場合がある
デメリット
⚠ 放棄する前に知っておきたいこと
- 預貯金や他の不動産など、プラスの財産もすべて失う
- 「空き家だけ放棄」はできない
- 占有していた場合は、放棄後も保存義務が残ることがある
- 相続財産清算人の選任に予納金などの費用がかかることがある
- 3ヶ月の期限があり、判断を急ぐ必要がある
放棄を検討しやすいケース:明らかに借金が財産を大きく上回る、引き継ぐ価値のある財産がほとんどない。
慎重に考えたいケース:空き家以外にプラスの財産がある、空き家自体に立地・活用の余地がある。空き家が「負担」に見えても、立地や状態によっては貸す・売る・活用することで、放棄するより負担を軽くできる場合があります。
「放棄する前に」検討したい活用という選択肢

「管理が大変だから」「お金がかかりそうだから」という理由だけで放棄を選ぶと、本来活かせたはずの資産を手放してしまうことがあります。放棄を決める前に、次の選択肢も比べてみてください。
① 売却する
買い手がつく立地・状態であれば、売却して現金化するのが最もシンプルです。古家付き土地として売れるケースもあります。
② 賃貸として貸し出す
リフォームして賃貸に出せれば、空き家が収益を生む資産に変わります。「修繕費が不安」「貸したら戻せないのでは」という心配に応えるのが、MIRAI不動産の「空き家Reサイクル」です。
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③ 管理サービスで“とりあえず維持”する
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「放棄」か「放置」かの二択ではなく、売却・賃貸・管理という第三の道があることを知ったうえで判断することが大切です。
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▶ 事例を読む 関連記事【日進市】空き家の解体費用はいくら?相場・補助金と“解体しない”選択肢
維持・解体・活用、それぞれの費用感を比較して整理しています。
▶ 記事を読む日進市で空き家を相続したときの進め方
日進市周辺で実家・空き家を相続した場合、次の順番で考えると整理しやすくなります。
財産の全体像を把握する
空き家だけでなく、預貯金・借金・他の不動産も含めて、プラスとマイナスを洗い出す
3ヶ月の期限を意識する
相続放棄を検討するなら熟慮期間があるため、早めに方針を決める
空き家の立地・状態を評価する
日進市は名古屋市東部へのアクセスもよく、立地によっては賃貸・売却の需要が見込める
放棄か活用かを比較する
放棄した場合のコスト・責任と、活用した場合の負担・収益を並べて比べる
専門家に相談する
相続放棄の可否は弁護士・司法書士へ、活用・売却・管理は不動産会社へ
MIRAI不動産は、賃貸仲介・売買仲介・不動産経営それぞれの経験を活かし、「この空き家は放棄すべきか、活用できるのか」を地域の相場感をもとに一緒に整理します。法的な手続きが必要な場合は、専門家との連携もご案内します。
よくあるご質問
Q. 相続放棄をすれば、空き家の管理義務は完全になくなりますか?
必ずしもそうとは限りません。2023年4月施行の改正民法では、放棄した時点でその空き家を「現に占有していた」場合に、引き渡しまでの保存義務が残るとされています。離れて暮らし管理もしていなかった場合は、原則として義務を負わない方向で整理されますが、個別の事情によるため専門家への確認をおすすめします。
Q. 空き家だけを相続放棄することはできますか?
できません。相続放棄はすべての財産を対象とするため、空き家だけを放棄して預貯金などを相続することはできません。「空き家だけ手放したい」場合は、売却・賃貸・活用などの方法を検討するのが現実的です。
Q. 相続人全員が放棄したら、空き家はどうなりますか?
引き継ぐ人がいなくなるため、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要が生じる場合があります。その際、予納金として費用がかかることがあります。放棄しても自動的に空き家が片付くわけではない点に注意が必要です。
Q. 放棄すべきか活用すべきか、自分では判断できません。
まずは財産の全体像と空き家の立地・状態を把握することが第一歩です。日進市周辺であれば、賃貸・売却の需要が見込める立地もあります。MIRAI不動産では地域の相場をもとに、放棄・売却・賃貸・管理の比較をお手伝いします。
Q. 3ヶ月の期限を過ぎてしまいそうです。
熟慮期間の延長が認められる場合もありますが、手続きや要件があります。期限が迫っている場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。
まとめ|放棄も活用も「正しい情報」で判断する
- 相続放棄は「空き家だけ手放す」ことはできず、プラスの財産もすべて失う手続き
- 2023年4月の民法改正で、放棄後の管理義務は「現に占有していた場合の保存義務」に整理された
- 全員が放棄しても、清算人の選任や予納金など、思わぬ費用・手間が残ることがある
- 「放棄」か「放置」かの二択ではなく、売却・賃貸・管理という選択肢を比べることが大切
- 日進市は立地によって賃貸・売却の需要が見込めるエリア。放棄を決める前に、活用できないか一度確認を
相続放棄の可否は専門家に、空き家の活用・管理はMIRAI不動産に。「放棄すべきか、活かせるのか」を整理するところから、お気軽にご相談ください。
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