
親が元気なうちにやる生前対策 家族信託・任意後見で「実家の凍結」を防ぐ【日進市】
親が元気なうちにやる生前対策
家族信託・任意後見で「実家の凍結」を防ぐ【日進市】
「実家をどうするかは、そのうち親と話せばいい」——そう思っているうちに親が認知症になってしまうと、実は実家を売ることも貸すこともできなくなることをご存じでしょうか。
親の判断能力が低下すると、本人名義の預金も不動産も「凍結」され、家族であっても勝手に動かせなくなります。こうなる前に、親が元気なうち=判断能力があるうちにしかできない対策が家族信託や任意後見です。このページでは、親の将来と実家が心配な40〜60代の子世代の方に向けて、資産凍結の怖さ、家族信託・任意後見・法定後見の違い、そして「実家が空き家になる前に」できる準備までを整理します。
なぜ「元気なうち」なのか|認知症で起きる資産凍結

家族信託も任意後見も、共通する大前提があります。それは、親本人に十分な判断能力があるうちにしか契約できないということです。
⚠ 「そろそろ準備しよう」では遅いことがある
- 認知症などで判断能力が低下すると、家族信託・任意後見の契約は結べない
- 準備しようと思ったときにはもう手遅れ、というケースが後を絶たない
- 高齢になれば認知症は誰にでも起こりうる。だから元気な「今」が唯一の準備時期
元気なうちにしか動けないからこそ、生前対策は「早すぎる」ということがありません。
資産が凍結されると、実家に何が起きるか

親の判断能力が低下すると、法律上「本人が有効な契約を結べない」状態になります。すると、次のようなことが起こります。
⚠ 資産凍結で起きること
- 預金口座が凍結される:本人名義の預金を家族でも引き出せない(介護費用の支払いにも困る)
- 実家を売れない:売買契約は本人の意思確認が必要なため、売却できない
- 実家を貸せない:賃貸借契約も結べず、活用できない
- リフォーム・解体もできない:大きな契約行為が止まる
「親が施設に入り、空いた実家を売って介護費用にあてよう」と思っても、親が認知症だと売却そのものができません。実家が塩漬けになり、固定資産税だけを払い続ける——これが資産凍結の怖さです。
対策①家族信託|資産を「動かせる」まま託す

家族信託(民事信託)は、元気なうちに、財産の管理・処分の権限を、信頼できる家族に託しておく契約です。
- 委託者(親):財産を託す人
- 受託者(子など):財産を預かり、管理・処分する人
- 受益者(通常は親):財産から生じる利益を受け取る人
たとえば「実家と預金の一部を子に信託する」と契約しておけば、親が認知症になったあとも、受託者である子が信託契約の範囲で実家を売却・賃貸・管理できます。資産が凍結されず、「動かせる」状態を保てるのが最大の利点です。
✅ 家族信託のポイント
・一般的に公正証書で契約し、司法書士・弁護士などの専門家が設計に関与
・初期の設計費用はかかるが、その後のランニングコストは比較的抑えやすい
・「誰に、いつ、どう承継させるか」まで柔軟に設計できる
・積極的な資産活用(賃貸・売却)と相性がよく、空き家対策の観点で特に有効
対策②任意後見|信頼できる人を自分で選んでおく

任意後見は、元気なうちに「将来、判断能力が低下したら、この人に後見人になってほしい」と自分で後見人を選んで契約しておく制度です。契約は公正証書で結びます。
- 実際に判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生する
- 選んだ人(任意後見人)が、本人の生活・療養や財産の管理をサポートする
任意後見は「本人の保護・生活の安定」に重きを置いた制度です。そのため、財産を積極的に活用して収益を上げる、といった目的には家族信託ほど自由が利かない面があります。身上のケアを重視したいときに向いています。
事後の手段「法定後見」との違い

家族信託も任意後見もしないまま親が認知症になってしまった場合、残された手段が法定後見(成年後見)です。
- 判断能力が低下したあとに、家庭裁判所が後見人を選任する
- 目的は「本人の保護」なので、資産の積極的な活用・売却は難しい
- 居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要
- 後見人に専門職が選ばれると、継続的な報酬が発生することがある
法定後見はあくまで「何も準備していなかったときの最後の受け皿」です。実家を柔軟に活用したいなら、元気なうちの家族信託・任意後見のほうが選択肢は広がります。
3つの制度をひと目で比較
| 比較項目 | 家族信託 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|---|
| いつ契約する | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力低下後 |
| 主な目的 | 資産の管理・承継・活用 | 本人の保護・生活支援 | 本人の保護 |
| 実家の売却・賃貸 | 契約範囲で柔軟に可 | 制約あり | 家裁の許可が必要・困難 |
| 誰が担うか | 信頼する家族など | 自分で選んだ人 | 家裁が選任 |
| 継続コスト | 比較的抑えやすい | 監督人への報酬等 | 後見人への報酬等 |
元気なうちに家族で話しておきたいこと
制度以前に、まず大切なのは家族での話し合いです。次のようなことを、親が元気なうちに共有しておきましょう。
- 実家に住み続けたいか、いずれ施設なども考えているか
- 空き家になったとき、売ってよいか・貸してよいかの親の気持ち
- 預金や不動産など、資産のおおまかな全体像
- 判断能力が落ちたとき、誰に任せたいか
「お金の話は切り出しにくい」と感じる方は多いですが、元気なうちに一度話しておくだけで、いざというときの負担も、家族の揉めごとも大きく減らせます。
「空き家になる前に」できる実家の準備

生前対策は「もしものときのお金と手続き」の話であると同時に、実家を空き家にしないための準備でもあります。親が元気なうちに「将来この家をどうするか」の方向性を家族で決め、家族信託などで動かせる状態にしておけば、いざというときにスムーズに動けます。
- 売却する:使う予定がなければ現金化し、介護費用などにあてる
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「空き家になってから慌てる」のではなく、「空き家になる前に道筋をつけておく」。それが、親にとっても子にとっても、いちばん負担の少ない進め方です。MIRAI不動産では、司法書士など専門家と連携しながら、実家の活用まで含めたご相談を承ります。
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Q. 親がまだ元気なのに、生前対策の話をするのは早すぎませんか?
早すぎることはありません。家族信託も任意後見も、親に判断能力があるうちにしか契約できないため、「元気な今」だけが準備できる時期です。認知症になってからでは選択肢が大きく狭まります。
Q. 家族信託と任意後見、どちらを選べばいいですか?
実家の売却・賃貸など資産を柔軟に活用したいなら家族信託、本人の生活や身上のケアを重視するなら任意後見が向いています。両方を組み合わせるケースもあります。家庭の事情に応じて専門家に相談するのが確実です。
Q. すでに親の判断能力が下がっている気がします。まだ間に合いますか?
家族信託・任意後見は判断能力があることが前提のため、状態によっては難しいこともあります。まずは早めに専門家へ相談してください。難しい場合は法定後見での対応になります。
Q. 実家をどうするかまだ決まっていません。それでも準備できますか?
できます。むしろ「決まっていないからこそ」、動かせる状態にしておくことが大切です。MIRAI不動産では、売却・賃貸・管理の選択肢を整理しながら、将来に備えたご相談を承ります。
Q. 手続きは誰に頼めばいいですか?
家族信託や任意後見の設計は司法書士・弁護士などの専門家が担います。実家の活用・売却・管理はMIRAI不動産が対応し、必要に応じて専門家との連携もご案内します。
まとめ|いちばんの対策は「早めに話し始める」こと
- 家族信託・任意後見は、親に判断能力があるうちにしか契約できない
- 認知症で資産が凍結されると、実家を売ることも貸すこともできなくなる
- 家族信託は資産の活用に強く、空き家対策と相性がよい制度
- 任意後見は本人の生活保護に、法定後見は「準備しなかったときの最後の受け皿」
- 制度の前に、まず家族で「実家をどうするか」を話しておくことが何より大切
- 元気なうちに道筋をつけておけば、空き家化も家族の揉めごとも防げる
生前対策の手続きは専門家に、実家の活用・管理はMIRAI不動産に。「まだ元気だから」こそ動ける今、実家の未来について一度ご相談ください。
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