
日進市の空き家実家をどうする?相続放棄の注意点と費用を解説
日進市にある実家が空き家のままになっており、税金や相続のことが頭から離れない。
このような不安を抱えていても、何から手をつければよいのか分からず、先送りにしている方は少なくありません。
しかし、空き家は放置すればするほど、固定資産税などの費用負担や近隣トラブルのリスクが大きくなっていきます。
さらに、相続が発生した後の手続きや、相続放棄を選ぶ場合の注意点を理解していないと、思わぬ不利益を受ける可能性もあります。
そこで本記事では、日進市で空き家になった実家をお持ちの方に向けて、税金や相続の基本、相続放棄を検討するときのポイント、かかる費用の目安までを分かりやすく整理します。
読み進めることで、自分と家族にとって無理のない現実的な選択肢が見えてくるはずです。
この記事の結論
- 日進市の空き家実家は、固定資産税や管理不全リスクが大きくなる前に方針を決める必要があります。
- 相続発生後は財産全体、名義、相続人の範囲を確認し、3か月以内の選択肢を整理することが重要です。
- 相続放棄を検討する場合も管理義務や費用が残ることがあるため、早めに相談先を確認することが大切です。
日進市の空き家実家を放置するリスクと税金
空き家になった実家であっても、土地や建物には毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。
日進市では他の多くの自治体と同様に、居住の有無にかかわらず、毎年1月1日時点の所有者に課税される仕組みです。
さらに、居住用として使われている土地には「住宅用地の課税標準の特例」があり、小規模住宅用地であれば課税標準が価格の6分の1に軽減されるため、税負担は大きく抑えられています。
しかし、長期間誰も住んでいない状態が続き、制度上「住宅用地」と認められなくなると、この特例が外れて税額が大幅に増える可能性があるため、放置せず早めに方針を決めることが重要です。
老朽化が進み、屋根や外壁の一部が落下しそうな状態や、庭木や雑草が繁茂して近隣に悪影響を及ぼしている状態になると、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて「特定空家等」と判断されることがあります。
特定空家等に該当すると、まず市から助言や指導が行われ、それでも改善されない場合には勧告や命令といった、より強い措置が取られることがあります。
特に勧告を受けた特定空家等の土地については、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されるため、固定資産税で最大約6倍、都市計画税で最大約3倍程度まで税負担が増える仕組みとなっており、経済的な影響も無視できません。
日進市では、空き家の発生を抑え、安全で良好な住環境を維持するため、「日進市空家等対策計画」を定め、予防から活用まで一体的な対策に取り組んでいます。
市の空家等対策窓口では、管理に関する相談や、危険性が高いと想定される空き家に対する現地調査、指導などを行っており、場合によっては所有者へ文書による改善要請がなされます。
空き家となった実家を所有している方は、まず市の空家等対策担当部署に相談し、通知文書が届いた場合には内容をよく確認したうえで、必要な修繕や管理方法、今後の利活用や処分の方針について、行政手続きの流れを踏まえながら検討していくことが大切です。
| 項目 | おおまかな内容 | 所有者への影響 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年1月1日時点の所有者に課税 | 空き家でも税負担継続 |
| 住宅用地特例 | 小規模住宅用地は課税標準6分の1など | 適用外で税額大幅増加 |
| 特定空家等指定 | 助言・指導・勧告・命令などの措置 | 税負担増加と是正義務 |
| 日進市の空家等対策 | 計画に基づく予防・管理・活用支援 | 早期相談でリスク軽減 |

実家が空き家のまま相続発生したときの基本整理
まず、相続は被相続人が亡くなった時点から開始し、原則として相続人には相続の可否を決めるための「熟慮期間」があります。
民法では、自己のために相続が開始したことを知った日から原則3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することとされています。
この期間内に特段の手続をとらずに遺産を処分すると、単純承認したものとみなされる場合があるため注意が必要です。
空き家の実家がある場合は、感情だけで急いで判断せず、資産と負債の状況を整理したうえで、どの選択肢が適切か冷静に検討することが大切です。
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無制限に承継する方法です。
これに対し限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務や遺贈を弁済するという前提で相続を受け継ぐ方法で、相続人全員で共同して行う必要があります。
相続放棄は、最初から相続人とならなかったものとみなされる制度で、家庭裁判所に申述書などを提出して手続を行います。
空き家の実家に多額の修繕費や税負担、借金などが絡むおそれがあるときは、これら3つの制度の違いを踏まえて、専門家への相談も検討しながら慎重に選択することが重要です。
次に、実家を含む遺産全体の把握が欠かせません。
不動産だけでなく、預貯金や有価証券、生命保険金、借入金、連帯保証など、プラスとマイナスの財産を一覧にし、可能な限り資料に基づいて確認することが望ましいです。
また、実家の土地建物が共有名義になっていないか、持分の割合はどうか、といった登記上の名義関係も法務局で登記事項証明書を取得して確認します。
そのうえで、相続人同士で話し合いの場を設け、誰が実家を引き継ぐのか、売却や賃貸を検討するのかなどの方向性を共有し、感情的な対立を避けつつ合意形成を進めていくことが求められます。
| 確認する項目 | 主な内容 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 財産の全体像 | 不動産・預貯金・借金 | 必ず書面で確認 |
| 不動産の名義 | 登記事項証明書の内容 | 共有名義・持分割合 |
| 相続人の範囲 | 戸籍による法定相続人 | 相続人全員で協議 |
さらに、相続登記の義務化にも注意が必要です。
不動産登記法等の改正により、相続登記は相続開始および自己が相続人であることを知った日から3年以内に申請することが義務となりました。
正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続登記をしないまま空き家の実家を放置すると、将来の売却や賃貸、解体などの手続が進められなくなったり、相続人がさらに増えて権利関係が複雑化したりするおそれがあるため、早めに名義を整理しておくことが大切です。

空き家の実家を相続放棄するときの注意点と費用
相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったことになりますが、一定期間は空き家の管理義務が残るとされています。
民法では、相続放棄をした人も、相続財産管理人が選任されるまでの間は、現に占有している相続財産を保存する義務を負うと定められています。
そのため、相続放棄をしたからといって、直ちに空き家を放置してよいということにはなりません。
また、相続放棄後は実家を勝手に売却したり解体したりする処分行為はできない点にも注意が必要です。
相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」など必要書類を提出します。
民法では、相続放棄は相続の開始を知った時から原則3か月以内に行う必要があるとされ、この期間を熟慮期間と呼びます。
家庭裁判所への申立てに必要な費用としては、相続人1人につき収入印紙代がおおむね数百円程度、連絡用の郵便切手代が数百円から数千円程度とされています。
申立てから受理通知が届くまでの期間は、裁判所の混雑状況や補正の有無によって変わりますが、おおむね数週間から1〜2か月程度かかることが多いです。
相続放棄をした場合でも、空き家や土地の管理が行き届かないおそれがあるときは、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立てることができます。
相続財産管理人の報酬や公告費用の原資となる予納金については、家庭裁判所ごとに幅がありますが、一般的に数十万円程度を求められることが多いとされています。
また、相続人が誰も取得しない土地については、一定の要件を満たす場合に、法務局に申請して国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。
この制度では、申請時に手数料として1件あたり1万4千円、承認された場合には土地の性質や面積等に応じた負担金の納付が必要とされています。
| 手続きの種類 | 主な内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述 | 家庭裁判所への申立て | 収入印紙数百円等 |
| 相続財産管理人選任 | 空き家等の管理と清算 | 予納金数十万円程度 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 土地を国に引き渡す申請 | 手数料1万4千円等 |
空き家のお悩みに合った窓口をお選びください
日進市で空き家実家を抱える方の現実的な選択肢と相談先
日進市で空き家になった実家を抱えるとき、売却や賃貸だけでなく、解体や利活用、相続放棄まで含めて複数の選択肢を整理して考えることが大切です。
例えば、現状のまま管理を続ける方法もあれば、将来の利用を見据えて一定の修繕を行う方法もあります。
一方で、相続財産全体の状況や他の相続人の意向によっては、相続放棄や相続財産管理人の選任など、法律上の手続きも検討対象になります。
このように、生活設計と法的・経済的な影響を踏まえて、複数案を比較しながら進めることが重要です。
どの選択肢を選ぶかを考える際には、解体費用や維持管理費、固定資産税などの税負担、手続きにかかる費用や手間を総合的に比較する必要があります。
空き家を残す場合には、日常的な見回りや清掃、修繕費が重なり、長期的には大きな支出になる可能性があります。
一方で、解体を行えば、将来の修繕費や倒壊リスクは抑えられますが、解体工事費用が一時的に家計を圧迫し得ます。
そのため、複数年単位での費用見通しを作成し、家計への負担が過度にならないかを確認しながら判断することが望ましいです。
相談先については、日進市が策定した「日進市空家等対策計画」や、空き家対策協議会の下で進められている空き家等対策の取組を踏まえ、まず市の担当窓口に相談することが考えられます。
日進市は空き家対策ページで、空き家に関する相談や、被相続人居住用家屋等確認書の発行手続きなどの情報を案内しています。
また、愛知県では、市町村が行う空き家活用や老朽化対策などの支援制度を一覧で紹介しており、制度の有無や内容は各市町村に確認することとされています。
さらに、国土交通省や全国宅地建物取引業協会連合会などが、空き家対策の取組事例や相談対応のポイントを整理しているため、こうした公的情報も参考にしつつ、早めに専門家へ相談して方針を固めることが大切です。
| 選択肢 | 家計負担の特徴 | 主な相談先の例 |
|---|---|---|
| 現状維持・管理継続 | 維持管理費が毎年発生 | 日進市の担当窓口 |
| 解体・更地として保有 | 解体費用が一時的に大きい | 市役所・専門家 |
| 売却・利活用の検討 | 売却益と諸費用の精査 | 公的相談窓口 |
| 相続放棄等の法的手続き | 手続費用と期間の確認 | 家庭裁判所・専門家 |
よくある質問
日進市の空き家実家にも固定資産税はかかりますか?
空き家であっても、土地や建物には毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、住んでいない実家でも税負担は続きます。
特定空家等になると税金はどう変わりますか?
勧告を受けた特定空家等の土地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることがあります。その場合、固定資産税や都市計画税の負担が大きく増える可能性があります。
相続が発生したら最初に何を確認すべきですか?
不動産、預貯金、借入金、連帯保証など、プラスとマイナスの財産全体を確認します。あわせて、登記事項証明書で実家の名義や共有持分を確認し、相続人全員で方向性を話し合うことが大切です。
相続放棄をすれば空き家の管理は不要になりますか?
相続放棄をしても、一定期間は空き家の管理義務が残るとされています。相続財産管理人が選任されるまでの間など、現に占有している相続財産を保存する義務がある点に注意が必要です。
空き家実家の選択肢には何がありますか?
現状維持と管理継続、解体、売却、賃貸などの利活用、相続放棄等の法的手続きが考えられます。税金、維持管理費、解体費用、相続人の意向を比較しながら判断することが重要です。
まとめ
空き家になった実家は、固定資産税の負担増や特定空家等のリスクなど、放置するほどデメリットが大きくなります。
相続が発生したときの手続きや相続放棄の可否、費用や管理義務なども、個々の事情によって適切な選択は変わります。
だからこそ、税金や法律、売却・活用・解体まで一体的に相談できる不動産会社に早めに相談することが重要です。
MIRAI不動産では、ご家族の意向と家計の負担を丁寧に伺いながら、無理のない現実的な解決策をご提案いたします。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
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